相続登記が義務化されたことをご存知ですか?令和6年4月1日から、相続人は相続開始から3年以内に必ず相続登記を申請しなければならなくなりました。もし、登記を怠った場合、最大10万円の過料が科せられる可能性もあります。
今回は義務化された相続登記について解説していきます。
■ 相続登記とは?
・なぜ相続登記が義務化されるのか?
これまでは、相続登記をしなくても罰則がなかったため、登記をしないまま放置されることが多くありました。しかし、不動産の所有者がわからないままだと、トラブルが発生しやすくなります。たとえば、売買ができなかったり、税金の支払いが不明確になったりすることがありました。
そこで、相続登記を義務化することで、こうした問題を防ぐことが目的です。つまり、相続した不動産が誰のものかを明確にするため、期限内に必ず登記をしなければならなくなります。
・義務化される期限は?
相続が発生してから3年以内に登記を完了させなければならなくなります。この期限を過ぎてしまうと、罰則が科されることがありますので、早めに手続きを済ませることが重要です。
■ 相続人申告登記制度の創設とは?
・相続人申告登記制度って?
相続登記を義務化するだけでなく、相続人申告登記制度という新しい仕組みが創設されます。これは、相続人が誰かを把握するための手続きです。
例えば、相続人が複数いる場合、その全員の情報を登記簿に記録する必要があります。しかし、相続人の中には連絡が取れない場合や、長い間音信不通の人もいます。そこで、相続登記を行う際に、相続人全員の情報を提出することが求められます。
・相続人の調査が難しい場合
相続人が誰かわからない、または特定できない場合でも、相続人申告登記を通じて、登記を行うことができます。この制度では、相続人が見つからない場合、申告によって「相続人がいない」ということを登記できる仕組みとなります。
例えば、親が亡くなったが、子供がどこに住んでいるかも分からない場合、登記を進めるために必要な情報を申告できる仕組みです。
■ 相続登記をしないとどうなるのか?
・登記しないと罰則がある
相続登記を3年以内にしない場合、罰則が適用されることになります。罰則は「過料(かりょう)」という形で科され、最大10万円の罰金が課せられる可能性があります。また、相続登記をしないことで不動産の売買ができなくなったり、相続税が正しく支払われないなどの問題が生じることもあります。
・相続人間でトラブルが起きることも
相続登記をしないと、相続人間で財産の所有権について争いが生じることがあります。また、不動産を売ろうとする際に、登記がされていないと売却手続きができません。そうしたトラブルを避けるためにも、早めに登記を行うことが大切です。
■ まとめ:相続登記は早めに!
相続登記が義務化され、相続人申告登記制度が創設されることで、相続手続きは今後さらにスムーズに進められるようになります。大切なのは、相続が発生した後、できるだけ早く登記を行うことです。特に、相続登記の義務化が施行される令和6年4月1日以降は、登記をしないと罰則が科せられることもあるので、早めに対応するようにしましょう。
相続登記は複雑に感じるかもしれませんが、専門家に相談することで、スムーズに進めることができます。しっかりと準備して、万が一のトラブルを避けるために、相続登記の手続きをしっかり行いましょう。
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